最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)139 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人浅井稔、同津留崎利治の上告理由第一点について。
記録によれば、上告人本人はすでに一審において尋問済であるから、原審におけ
る所論の本人尋問の申請は、所論の点に関する唯一の証拠方法の申出ということを
得ない。それ故、所論は前提を欠き、採るを得ない。
同第二点について。
所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論は原審の
裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
- 1 -